本年4月30日に神戸税関長から「特定保税承認者」の承認を受けました。
尚、この承認に基づき、次の4保税蔵置場について、ぞれぞれ各税関長に届出を行い、5月1日より「特定保税承認制度に係る保税蔵置場」として運用を開始しました。
【神 戸】
六甲物流センター保税蔵置場
摩耶埠頭営業所保税蔵置場
【名古屋】
空見物流センター保税蔵置場
【東 京】
大井保税蔵置場
特定保税承認者として承認されたことで
■税関長に届け出ることで保税蔵置場等を設置できる(通常は個々に許可が必要)
■保税蔵置場等の許可手数料が免除される
■保税蔵置場の許可期間が6年から8年に拡大される
■コンプライアンスを反映した検査を受けることができる
など、税関手続における利便性が向上します。
本年5月1日現在、神戸税関長から特定保税承認者として承認を受けた企業は当社を含めて3社。
特定保税承認制度は、我国が推進するAEO(Authorized Economic Operator = 認定された経済(貿易)事業者)制度の一つであり、特定保税承認者とは保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者の内、セキュリティ管理とコンプライアンス体制が優れた者に対して税関長が承認をした者をいいます。
またAEO制度には、特定保税承認者制度の他に輸入者の簡易申告制度、輸出者の特定申告制度に加えて本年4月から導入された認定通関業者制度と船会社、航空会社、フォワーダー、国内運送業者等に係る特定運送者制度があります。